<競売不動産入札代行サービスのご紹介>
不動産競売とは、簡単に言うと、主に銀行など(債権者)に借金の担保として提供された不動産を、その借金が返済されなくなった時、裁判所に申立て、それらの不動産を裁判所に強制的に売却してもらい、その売却代金から、債権者が支払いを受ける制度です。(担保不動産競売)
※他にも強制競売事件、形式競売事件がありますが購入方法は同じです。
■競売不動産購入のメリット■
競売物件の一番の魅力は物件の価格が一般物件の市場価格より3 〜 5 割程度安く設定されいる点です。
もちろん、入札ですので、人気の物件の場合などは高価になることも有りますが、それでも一般市場価格と比べれば安く購入できます。
弊社は、この様な競売物件を、市場価格より安く、また安心してご購入いただけるよう、物件調査、入札手続き、落札後の物件引渡しまでの一切の手続きを、ご納得いただける代行手数料でお引き受け致します。
◆入札に関してお客様に動いていただくのは、
- 保証金(売却基準価額の20%)を裁判所に振り込んでいただく事
- 住民票を取っていただく事 の2 つです。
◆また、落札したあとは、
- 残代金を裁判所に振り込んでいただく事
- 住民票を取っていただく事
- 物件の固定資産評価証明書を取っていただく事
- 裁判所に代金納付の手続きに行っていただく事(当社も同行致します) の4 つです。
競売の流れを簡単にご説明させていただきますと、次のようになります。
▼
1. 競売物件の選定
予算と希望の地域・沿線から気になる物件を選びます。
▼
2. 物件調査
選んだ物件の3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)、占有状況、周辺環境、法令上(建築基準法など)の制限などを参考にして、物件を確認します。
▼
3. 入札価格のご提案・決定
近隣の売買物件や成約事例、過去の競売物件情報などを参考に、総合的に判断し落札可能な金額をご提案致します。
この情報を基にご予算を明確にしていただき入札価格を決定します。(ローンを利用する場合はこの時に事前審査を申込み、内諾を得る必要があります。)
▼
4. 入札
買受申出の保証金(最低売却価格の20%以上)を裁判所指定銀行へ入金した後、入札書、住民票又は資格証明書を裁判所執行官に提出します。
▼
5. 開札
開札期日には弊社が開札に立ち会います。開札では最高価買受人(落札人)が決定します。落札出来なかった場合、保証金は予め指定した金融機関の口座に一週間から十日で返還されます。
▼
6. 売却許可決定・確定
開札後一週間で、裁判所が買受人の審査などを行い欠格者でない場合は公告されます。さらに債務者からの抗告がなければ1 週間で確定となり残代金の請求が裁判所より送られて来ます。
▼
7. 代金納付期限の通知・残代金納付
買受人は裁判所が定めた納付期限までに落札価格から保証金を引いた額を納付します。
▼
8. 嘱託登記申請
代金納付後、裁判所の方で登記所に対し買受人に所有権を移転するよう嘱託します。同時に物件明細書にある買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を抹消するよう嘱託します。
▼
9. 登記済証(権利証)交付
代金納付後、2〜3週間で裁判所から買受人のもとへ郵送されてきます。
▼
10. 物件引き渡し
占有者と明け渡し交渉を行い引き渡しとなります。
▼
11. 残置物処分・リフォーム・賃貸管理・解体
引き渡し後もリフォームや解体工事、賃貸管理のお手伝いをさせていただきます。
▼
競売不動産購入のおおまかな手続きの流れは以上のとおりです。