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2017.07.25 住宅購入
新築にまさかの欠陥が?こんな時はどうする!?

新築にまさかの欠陥が?こんな時はどうする!?

夢の新築マイホームを手に入れたのに、欠陥が見つかってしまったらどうしたら良いのでしょうか。
天国から地獄とはまさにこのことですが、快適な生活を取り戻すために、いち早く適切な対応を開始したいものです。何をどのようにすれば良いか、その流れについてまとめました。

欠陥部分がどこにあるかを確認しましょう
何らかの問題が発覚した場合、どの程度まで欠陥があるかを確認しましょう。新築物件とは言え、基礎や柱といった構造に関わる部分に問題がある可能性は否定できません。
勿論、素人判断で難しい部分もありますので、「全てのドアなどが問題なく開け閉めできるか」「床においたビー玉が一方向へと転がらないか」といったチェックで構いません。

構造に関わる部分は、引き渡しから10年間、売主に対して補修工事や損害賠償請求、場合によっては契約の解除が可能と法律上決まっています。
それ以外の設備等であれば物件を購入する方法が「売買」であるか「請負」であるかによって異なってきます。
こちらはケースにもよりますが、請求が1年以内と短めになっていることもありますので、できる限りすぐ欠陥の全体像を把握することが大切です。

確認できたら支援センターや弁護士に連絡を

新築物件の欠陥を確認したら、次に欠陥住宅の支援窓口や、そういった方面に対応している弁護士に連絡を取りましょう。
売主への連絡も大切ですが、なかなか不具合を認めないケースもあり、「言った、言わない」の応酬になってしまう可能性もあります。
自分の味方になってくれるであろう弁護士などの指示に従い、証拠などを集めて連絡する方が負担も少なくなります。

また、水漏れなど緊急性の高い欠陥以外であれば、下手に障らず現状のままにしておきます。水漏れのようにそのままにできない問題だった場合、できれば写真などを撮影してから応急工事をして貰いましょう。
また、作業時の見積もりや工事の代金を記した領収書などは、絶対に廃棄しないで保管しておいてください。

対応完了まで長丁場になってしまうことも

順調にことを進めたとしても、なかなか欠陥や不備について認めて貰えないというのが現実です。
水掛け論になることも珍しくはありません。このため、折角の新築に住んだのにという思いもあって、体調を崩してしまう人も多いのです。

他に住む家を用意するというのも難しいことではありますが、弁護士と相談して、仮住まいの場所を探しても良いでしょう。
例えば「簡単な補修では対応できないほど、雨漏りが酷く生活できない」ような悪質なケースだった場合は、仮住まいへの引っ越し費用や、仮住まいの賃貸料も含めた損害賠償請求ができることがあります。
その辺りの判断は個人には困難であり、担当弁護士の仕事の範疇となりますので、相談しながら対応を決めていってください。