住宅を取得する際に利用できる非課税制度とは
自宅購入の際には様々な費用が必要となりますが、その際住宅取得に関する非課税制度を活用することで、負担を軽減することが可能です。
住宅取得資金贈与の特例とは
多くの人が新たに住宅を購入する際の非課税制度として考えるのが、両親や祖父母などの直系尊属からの住宅取得資金贈与です。
これは特定の条件を満たした住宅を購入する際に直系尊属から受けた贈与を一定額まで非課税にするという制度で、他の制度に比べてかなり大きな額まで贈与を受けることが可能となります。
また長期優良住宅仕様であれば、贈与の非課税枠もかなり拡大されるため、自らの資金だけで建築が難しい場合でも建築が可能となります。
更に住宅借入金等特別控除と併用することができるのも大きな魅力です。ただし注意したい点として、中古物件の場合は築年数がマンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であることが条件になります。
ただ、この年数以上の場合であっても、新耐震基準に適合する物件は利用できます。これら以外にも中古物件に住宅取得資金贈与の特例を適用することができる条件がありますので、確認することが重要です。
相続時精算課税制度とは
似たような形で住宅取得を行う際の非課税制度として利用できるのが、相続時精算課税制度です。
これは一定の金額までの贈与であれば贈与された時点では課税がされることはなく受け取ることが出来る制度です。
また通常の相続時精算課税制度であれば、贈与を行う両親や祖父母などが60歳以上でなければ利用することができませんが、住宅取得を目的としている場合であれば60歳未満であっても利用することが可能です。
更に住宅取得資金贈与の特例も同時に利用することができるので、一度に無税で贈与することが可能です。
ただしこちらも注意点があり、限度額を超えた部分に関しては一律20%の贈与税が課せられ、相続時に贈与財産を持ち戻して相続税の計算を行うことになります。
また一度制度を利用すると、通常の贈与である暦年課税制度(年間110万円までの贈与は無税)は利用できなくなるといった問題もあります。
配偶者の贈与の特例とは
また住宅を非課税で贈与できる制度として利用できるものの一つとして、配偶者の贈与の特例というものがあります。
これは自宅の敷地や建物を2000万円までであれば無税で贈与できる制度です。敷地や建物の一方だけでなく、合わせて2000万円まで贈与することができるので、相続税対策として活用している人も多いです。
こちらも非課税で贈与できる額が大きいため条件も厳しく、婚姻期間が20年を過ぎた夫婦でないと利用できないという点や、同じ配偶者からは一生に一度しか利用できない点があります。
また登録免許税や不動産取得税、登記費用なども通常の不動産の取得同様必要となるため、全くの無税というわけではありませんので注意が必要です。
どの制度もメリットが大きい一方で手続きや条件が厳しいことがあります。ご自身で判断がつかない場合は税理士や税務署に相談するとよいでしょう。