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2017.01.12 住宅購入税金・相続
土地や家屋の維持にかかる固定資産税

土地や家屋の維持にかかる固定資産税

土地を購入すると、必ずかかる税金が固定資産税です。もし、土地の上に家屋などの建物が建築されていれば、建物にも固定資産税がかかります。
また、個人でかかる人は少ないですが、立木や家畜、製造用の機械装置や工具備品類にも固定資産はかかります。さらに、不動産については都市計画税などもかかります。

固定資産税って何?

固定資産税は、市町村などの地方自治体が徴収する税金です。固定資産税の対象となるのは、資産の所有者になりますので、土地を第三者に貸し出した場合でも、基本的には賃借人ではなく、土地の所有者が税金を支払うことになります。
固定資産税の金額は、土地や家屋の評価額に市町村が定めた税率を掛けた金額になります。税率は、標準税率(1.4%)で原則として定められていますが、財政などの理由によって標準税率よりも高い税率の市町村もあります。

土地の固定資産税

更地の場合は土地の評価額×税率(1.4%)が税額となりますが、建物が建っている土地の場合、面積が200平方メートルを下回る小規模な宅地については、固定資産税の軽減措置が図られており、評価額が1/6として税額を計算します。
また、200平方メートルを超える住宅についても、ほとんどの場合は評価額が1/3に軽減される対象となります。

家屋の固定資産税

家屋にも固定資産税が課税されますが、家屋は建築してから年々劣化するので経年で価値が下がっていきます。
そこで、家屋の税評価額は、総務大臣が定めた課税標準価格および、経年補正率によって定められます。これに税率をかけると、家屋の固定資産税が算出されます。

耐火構造住宅などの推進のための税軽減の設定もあります。
新築された住宅が一定の床面積要件を満たす場合、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上で耐火・準耐火建造物は5年度分)、家屋の120平方メートルまでの部分の固定資産税が1/2となります。
また、昭和57年1月1日以前からある住宅を取り壊して、平成30年12月31日までに耐震改修を施して建て替えると、新たに課税される年度から3年間は全額減免されます。
他にもバリアフリー改修工事や省エネ改修工事をする際にも、要件を満たすことで減額措置えを受けることができます。