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2017.01.12 税金・相続
住宅購入や自宅の建て替えを考えるなら相続のことも考えておこう

住宅購入や自宅の建て替えを考えるなら相続のことも考えておこう

あまり考えたくないと思ってしまうかもしれませんが、いずれやってくる相続の問題について考えたことはありますか?
住宅などの不動産はあればあるほど、その問題は大きくなっていきます。「嫌な話だ」と思っていても、いつか来るその日のために、何を検討すべきかチェックしておきましょう。

不動産は相続税の対象です
住宅の持ち主であるあなたが亡くなった時、配偶者や子、孫といった血縁者がいた場合、法律で定められた財産の「相続」が発生します。
自分の財産を全て子供たちに残せるわけではなく、相続税という税金が徴収されることになるので、何も対策をしていないと大きな損をしてしまう可能性があるので注意が必要です。
特に住宅などの不動産においては、土地などを含めることで、考えているよりも高額の資産価値になりがちです。
子供たちからしたら確かに価値のあるものを残してもらったけど、それだけ税金も高くて困った、支払うための現金がない、などとなりかねません。そうならないように対策をしておいた方が良いでしょう。
そのためには相続税の計算方法について認識し、効果的な節税対策がないかを確認しておくことが必要です。

相続の考え方と相続税の算出方法について
相続税を算出するためには、個人が持っている遺産の総額から特定の費用をマイナスした、「遺産額」を割り出します。
特定の費用というのは、「非課税となる資産の総額」や「葬儀にかかった費用」、そして「借金等の債務の総額」です。
この遺産額に、特定の「生前贈与が行われた資産の総額」をプラスして、「正味遺産額」を決めます。
生前贈与がここで含まれるのは、亡くなる直前に課税を免れるためにお金を移した場合などに対処するためです。
そして「正味遺産額」と、法律で定められた「基礎控除」の額を比較し、基礎控除よりも正味遺産額が上回っていた場合、その金額が相続税の課税対象となります。
ところがこの控除は2015年に減額されたため、住宅などが遺産となる場合は課税になるケースが増加しています。
現金や貴金属類がないからと安心していたけれど、住宅を見落としていて税金徴収されてしまった、などとならないように気を付けましょう。

同居などの条件に合致していれば節税効果は絶大
住宅の資産額(評価額)については、相続人が故人と同居していた場合などに、大きなメリットが発生します。
同居として認められると「不動産の総評価額の八割」がマイナスされるのです。
例えば、1億円の価値がある住宅の持ち主が亡くなったとします。更に同じ家に同居する子供がいた場合、評価額は八割分をひいた2000万円となるのです。
このような特例に当てはまることができれば、価値のある住宅を相続しても、基礎控除の中に納まってしまう可能性が高くなります。
二世帯住宅などでもこの条件には原則として合致します。
世帯分離をしていても、生計を分けていても、「同一の住所に一定期間居住していた」という事実が重要視されるので対象になると考えられます。
「土地や建物の一部の名義が違う」などの特殊な環境だったので不安だという場合は、一度専門家に相談しておくと安心です。