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2016.11.18 税金・相続
相続税対策で得する方法とは?

相続税対策で得する方法とは?

相続税の基礎控除の縮小で、相続する財産が住んでいる住宅しかなくても相続税が発生することも少なくありません。しかし、特例や事前の手続きなどによって節税をすることも可能です。
納税できるだけの現金が遺産に含まれていないケースを想定して、早めの準備をしておきましょう。

小規模宅地等の特例を活用する


相続税の節税に使えるものとして、小規模宅地等の特例というものがあります。これは、受け取った住宅が一定の要件を満たしている場合に、その宅地の評価額を最大80%減額してもらえるという制度です。
地価が高い地域にとっては特にメリットが大きいですので、要件をきちんと確認しておきましょう。

要件は、その物件が被相続人やその家族が住宅や事業用に使用していたものであり、相続後に事業を引き継ぐこと、居住用の土地であれば相続後も相続人が居住することなどの条件を満たしているもの、
地積が事業用宅地で400平方メートル、居住用の宅地で330平方メートル以内であることとなっています。なお、この面積を超える広さのある物件に対しても、該当する部分は80%の控除を受けられます。

生前贈与を行う

生前贈与をすることでも、相続税を抑えることができます。贈与税は、贈与を受ける人一人につき、毎年110万円の基礎控除があります。
1100万円の物件の場合、毎年110万円ずつ贈与をすることで、10年間で物件のすべてを譲ることができます。ただし、毎年登記を入れる必要がありますので注意しましょう。
また、配偶者の場合は20年以上婚姻関係を続けていれば、一度だけの2000万円までの贈与が納税なしに受けられます。配偶者特別控除は、自分が居住するための国内の住宅であれば利用できます。
さらに、直系尊属から贈与を受ける場合、教育費という名目で1500万円までの贈与が非課税になります。贈与を受ける人が30歳までであれば利用できます。

賃貸住宅にして建物評価を下げる


住宅ではなく、賃貸物件にして建物の評価を下げるという方法もあります。更地にしているときには土地の評価は高額なままですが、賃貸物件を建てることで、およそ20%近い評価の減少につなげられます。
また、通常建物は建築代金の60〜70%程度で評価されますが、賃貸物件であれば更に借地権割合が引かれて40〜50%程度まで評価額が下がりますので、かなりメリットがあります。

賃貸物件を建てることで建築費がかかり、遺産の総額を減らすことにもつながりますが、相続後受け取る賃料は相続税の対象とはなりませんので、税金を納めずに、遺産の一部を後日分割で受け取るという形になります。
もちろん、建築費用を完済した後には全額が利益になりますので、資産運用の面でも長期的に利益の見込みが期待できる方法といえます