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2016.11.04 税金・相続
これだけは知っておきたい!相続発生時の青色申告等の届出について

これだけは知っておきたい!相続発生時の青色申告等の届出について

相続税対策として賃貸物件を購入する人は多いですが、相続した後は賃料の収入が相続人に入ってくることになります。この時、青色申告の届け出をしておくことで、不動産所得にかかる税金を節税できるようになります。

そもそも青色申告とは

青色申告というのは、事業所得や不動産所得などの収入を得ている人が、領収書等を保管したうえで正規の簿記で帳簿を作成したものです。
確定申告の時に青色申告決算書を添えて提出することにより、所得から65万円または10万円の控除を受けることができます。
貸借対照表もつけた複式簿記をしたときには65万円、損益計算書のみの場合には10万円の控除ですが、不動産所得の規模によっては65万円の控除は受けられないこともあります。
青色申告をするには、事前に税務署に届出をしておかなければなりません。
仮に、相続で家賃収入が入るようになった場合には、被相続人が届け出をしていたとしても、新たにオーナーとなった相続人が届け出をしなければ控除を受けられませんので注意しましょう。

賃貸物件を相続する際は青色申告をしよう

賃貸物件を相続した時には、青色申告をするのがおすすめです。
家賃収入から、固定資産税や物件の修繕費、管理代行手数料などの経費を損金として差し引くことができますし、控除も受けられますので、節税対策になります。また、きちんと収支を管理することによって、経営状況を客観的に把握できるようになります。
青色申告は、税務署に届出をした年から申告できるようになります。賃貸物件の相続が発生したら、早めに税務署に相談しに行きましょう。
税理士がついていた時にはそちらに相談すると、申告を開始するための手続きも代行してもらえます。同じ家賃収入でも、複式簿記による65万円の控除が受けられるか、事業所得として取り扱われるのかなどの違いがあります。

青色申告の提出方法

相続後に青色申告を提出するには、初年度のみ管轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出します。提出期限は、その年度の3月15日までです。
その後は、毎年確定申告書に青色申告決算書を添えて届出をします。
給与所得があり、年末調整を受けている場合でも、給与所得に関しては源泉徴収票の内容を転記し、それ以外の箇所について確定申告書を作成します。
e―taxを利用すれば、源泉徴収票などの添付資料は基本的に提出する必要がありませんし、24時間いつでも受け付けていますので、空き時間を利用して申告ができます。
ただし、その際には事前にe―taxの登録と、電子証明書付きの住基カード及びカードリーダーが必要になります。