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2016.09.11 競売不動産
選りすぐりの競売不動産を見つけるために

選りすぐりの競売不動産を見つけるために

現在の不動産競売の売却手続きには基本的に誰でも参加できるようになっており、当該事件の債務者でなければ競売不動産は誰でも購入できるようになっています。
仕組みさえわかれば参加することも難しくない競売物件について紹介しています。


競売物件の資料を見る

競売不動産を手に入れようと思うのならまずは物件に関する情報収集が必要で資料は裁判所にもありますし、インターネットでも一般公開されています。
この際、見ることができる資料として現況調査報告書がありますが、これは不動産の占有状況について執行官が調査した結果が記載されたものです。不動産の占有状況を自分では確認できない一般の購入者にとっては非常に重要な資料です。
ここで注意したいのは占有状況に関することで、物件明細書に書かれているのでそれを必ず確認することと、占有状況は変わる可能性があるので現場でしっかりと確認する必要があります。
仮に占有状況が頻繁に変更になるような不動産は引き渡し命令などの強制執行でもなかなか引き渡しが受けられない可能性もあるので注意が必要です。競売物件が安いのにはこうした物件が混じっているからというのも理由の一つです。

最新の資料を確認すること

競売不動産の市場は一般の売買と異なり売主側の協力が得られないことや事前に物件を自由に確認できないのが原則です。
資料には評価書といって競売不動産の評価額とその算出過程を記載した書面があります。基本的には評価額に基づいて競売不動産の売却基準価額が決定される仕組みです。
購入する場合は最低入札価格から可能となり、その最低入札価格は売却基準価額から2割引きした価格です。

また、入札方法には期間入札と特別売却の2つがあります。期間入札は一定期間のあいだ郵送などで入札をすることができるものです。ただし、入札は一度きりで、他の入札者の状況や金額などを知ることはできません。
特別売却期間入札で1件も入札がなかったものが対象です。期間入札後一定期間先着順で申し出を受け付けています。

購入前に知っておきたいこと

裁判所の競売不動産については基本的に占有者がいることが多くそのままでは自分で使用することができませんので、自己使用するためには引き渡し命令等によりその占有者に立ち退いてもらわなければなりません。
転売が目的で競売不動産を購入しようとしているのなら物件明細書の物件の占有状況に関する記載に必ず目を通しておくことが必要です。
また、対象物件に荷物だけおいて占有しているものに対し引き渡し命令の申し立てを行うには、その占有者の状況によっては現住所を確認しておくことが必要になったり、相手方が法人である場合にはそのものの資格を証明するものが必要という場合もあります。
閲覧資料に必ずしも占有者の情報が記載されているとは限らないので、競売不動産を購入する際にはこのような負担があるということを理解しておくことが重要です。