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2016.07.02 コラム住宅購入
住宅の「すまい給付金」制度

住宅の「すまい給付金」制度

新しく家を購入する場合、住宅ローン減税とは別に国の支援でもらえる給付金があります。それを「すまい給付金」と言います。
この制度は消費税率引き上げによる住宅取得者の納税負担を考えられて創設しました。この「すまい給付金」とはどのような物か検証してみます。

・消費税引き上げのための緩和処置


2014年に消費税8%になりました。日本の物価上昇と供に消費税も8%に上がり国民の負担は増えるばかりかさらに、消費税10%の政策も実行されようとしています。


物価が上昇して消費税も増税すると、住宅で使用する建材費が上がると国民が自分の住宅を建築する事は困難になります。そこで消費税率引き上げによる負担を軽減するために「すまい給付金」の制度を国が打ち出しました。


給付金には他にも住宅を取得するときに銀行からローンを組むと「ローン減税(控除)」を受けられます。住宅ローン減税は年間の所得税(市民税)から控除する制度になっており、この「すまい給付金」は収入の額に応じて、給付される金額が変わります。では「すまい給付金」の中身を確認しましょう。

・すまい給付金の主な要件


「すまい給付金」では先ほど話したとおり、年間の課税所得を算出する事によりもらえる金額が変わります。
では対象となる要件とはどのようなものでしょう?



対象者:
1、不動産登記された建物の登記主である
2、住所変更を行い、住民票に本人の名前が記載されている 
3、収入額が一定以下の者。消費税8%時 目安で510万円以下、10%時 目安で775万円以下
4、銀行住宅ローンの借入が5年以上の者。さらに、住宅ローン利用の有無により条件が変わってきます



住宅の用件:新築か中古か基本的にはどちらも同じなります
1、床面積が50平方メートル以上
2、第三者機関の検査を受けた住宅である
3、ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上

となります。この条件を満たし給付申請書を作成し確認書類を添付する事になります

・もらえる最大8%で30万円。10%で50万円


収入額の目安は
消費税8%の場合:425万円以下で所得税が6.89万円以下→給付額30万円。
消費税10%の場合:450万以下で所得税が7.60万円以下→給付額50万円となります



すまい給付金をもらうには申請書類を提出しなければなりません。

新築を購入しなおかつ住宅ローンを利用した時の例を上げます。
1、住民票の写し 
2、不動産等における建物の登記事項証明書・謄本 
3、課税証明書。 
4、工事請負契約書又は不動産売買契約書 
5、住宅ローンの金銭消費貸借契約書(銀行の実印が押されているもの)
6、振込み先口座(通帳のコピー)
7、検査実施が確認できる書類 例:住宅瑕疵担保責任保険の付保険書・建設住宅性能評価書・住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のいずれか一枚。



申請書類と供にこの7種類を「すまい給付金事務局」に申請し審査が通れば指定の口座に給付金が振り込まれます。"